第1条 この規程は、この法人(以下「本会」という。)の定款第10条の規定に基づき、本会の入会金及び会費について定める。
第2条 入会金は、次の金額とする。
1 正会員 |
10,000円 |
2 準会員 |
5,000円 |
第3条 会費は、次の金額とする。
1 正会員 |
年 額 25,000円 |
|
2 準会員 |
年 額 15,000円 |
|
3 賛助会員 |
年 額 (一口) 100,000円 |
一口以上 |
A 前項の規定に関わらず労働安全部会及び労働衛生部会の双方に所属する会員の会費は、次の金額とする。
1 正会員 |
年額 30,000円 |
2 準会員 |
年額 20,000円 |
B 年度の2分の1が経過した後に入会した会員の会費は、第1項又は第2項の規程にかかわらず、次の表の左欄に掲げる入会の日及び会員の種類に応じて、それぞれ右欄に掲げる金額とする。
入会の日 |
会員の種類 |
金 額(円) |
10月 1日以降12月31日以前 |
正会員 |
12,500 |
準会員 |
7,500 |
|
共有正会員 |
15,000 |
|
共有準会員 |
10,000 |
|
賛助会員 | 一口 50,000 | |
一口以上 | ||
翌年1月 1日以降3月31日以前 |
正会員 |
6,250 |
準会員 |
3,750 |
|
共有正会員 |
7,500 |
|
共有準会員 |
5,000 |
|
賛助会員 | 一口 25,000 | |
一口以上 |
第4条 会費は、当該年度の5月31日までに納入するものとする。ただし、年度の途中で入会した者は、当該年度の会費を入会の承認のあった日から14日以内に納入しなければならない。
A 海外派遣、海外出張その他やむを得ない事由により1年以上休会を希望する者は、別記様式第1号の休会に伴う会費免除申請書を会長に提出し、会費の納入の免除を受けることができる。
(注)第2項の「その他やむを得ない事由」とは、海外派遣、海外出張の例示のように「会員が日本国内にいない場合」をいうものであること。(平成9年8月8日常任理事会)
第5条 準会員が正会員に会員資格を変更する場合は、入会金及び当該年度の会費の差額を納入しなければならない。
第6条 会員が労働安全部会及び労働衛生部会の双方の部会に所属しようとするときは、当該年度の会費の差額を納入しなければならない。
第7条 本会は、特殊な事業の実施に係る経費の支弁のために、理事会の議決を経て、臨時に会費を徴収することができる。
第8条 正会員は、満78歳の年齢に達し、かつ、本会の在籍年数が20年に達した場合は、別記様式第2号に会費免除申請書を会長に提出し、次年度より第3条の会費の納入の免除を受けることができる。
A 前項の在籍年数には全国労働安全衛生コンサルタント会(会長久保田重孝)における在籍年数を加算する。
B 前2項の在籍年数を計算する場合において、準会員である期間は、その2分の1の期間を同項の在籍期間として計算する。
第9条 入会金及び会費の納入に際しては当該送金手数料は、会員が負担するものとする。
第10条 入会金及び会費の納入は、本会が指定した銀行への振込み又は郵便局振替により行うものとする。その場合、振込票をもって本会の領収証とする。
附 則
@ この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
A この規程(第3条第1項第1号、第2号及び第2項のの改正)は、昭和62年5月28日から施工する。
B この規程(第8条第1項)は平成3年4月1日から施工する。
C この規程(第3条第3項、第4条第2項及び第8条第1項の改正)は平成9年6月1日から施行する。
D この規程(第8条第1項中「10年」を「20年」とする改正)は平成21年6月1日から施行する。ただし、次表の左欄の期間については、同表の右欄の年数に達した者は第8条の規程による会費免除の申請ができるものとする。
期間 | 年数 |
---|---|
平成22年5月31日まで | 12年 |
平成23年5月31日まで | 14年 |
平成24年5月31日まで | 16年 |
平成25年5月31日まで | 18年 |