入会及び退会手続規程

(目的)
第1条 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会(以下「本会」という。)の入会及び退会の手続き等については,本会定款第6条及び第8条に定めるほか,この規程の定めるところによる。

(入会)
第2条 本会に正会員,準会員又は賛助会員として入会しようとする者は,別記様式第1号の入会申込書及び別記様式第2号の会員台帳に必要な事項を記入し,入会金を添えて会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。

(入会基準)
第3条 本会に入会するにあたって入会基準は,次のとおりとする。
(1)正会員にあっては,労働安全衛生法(以下  「法」という。)第84条の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録を受けた者であること(登録申請中の者を含む。)
(2)準会員にあっては,法第82条の労働安全コンサルタント試験又は法第83条の労働衛生コンサルタント試験に合格したものであること ただし,前号に掲げる者は準会員として入会することはできない
(3)正会員又は準会員は,法第84条第2項各号のいずれにも該当しない者であること
(4)賛助会員にあっては,正会員、準会員及び特別会員以外の者で、本法人の目的及び事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人、法人又は団体であること

(会員証)
第4条 入会が承認された正会員及び準会員に対しては,会員名簿に登載し,別記様式第3号の会員証を交付する。

(退会)
第5条 正会員,準会員及び賛助会員が退会しようとするときは,別記様式第4号の退会届を,支部を経由して(賛助会員を除く。),会長に提出しなければならない。

 附 則

 この規程は,平成9年4月1日から施行し,第4条の規定を除く,昭和58年4月1日から適用する。

 
 附 則

 この規程は,平成12年11月20日から施行する。

 
 附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

 
 附 則

 この規程は,平成24年11月27日から施行する。