8月20日に安衛令の一部が改正されました。
当行政情報欄において8月4日付けで掲載した「ジクロロメタン等有機溶剤10物質とDDVPを特定化学物質として規制へ」により、安衛令と関係省令が改正される予定であることについて紹介したところですが、この度、その件についての安衛令の改正がなされたものです。
[概略]1 別表第3(特定化学物質等)の改正により、第2類物質に、クロロホルム・四塩化炭素・1,4- ジオキサン・1,2- ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)・ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)・ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)・スチレン・1,1,2,2- テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)・テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトンの11物質が追加。
2 別表第6の2(有機溶剤)の改正により、有機溶剤から、クロロホルム・四塩化炭素・1,4- ジオキサン・1,2- ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)・ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)・スチレン・1,1,2,2- テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)・テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトンの10物質が上記1により特化物とされたことにともない削除。
3 第6条、第21条、第22条第1項の改正により、上記1の11物質について、特化物として①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施及び③特殊健康診断の実施の義務付け
4 第18条の改正により、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)を名称等を表示すべき有害物として追加。
5 第22条第2項の改正により、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)・ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)の2物質について配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追加。
改正政令
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0010.pdf
新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0011.pdf