安衛法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令が発出される

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平成26年6月の安衛法改正のうち、受動喫煙防止措置関係、特別安全衛生改善計画関係および外国検査・検定機関関係については平成27年6月1日から施行され、ストレスチェック制度関係については平成27年12月1日から施行されることとなっております。

この度、これらの施行に向けて関係省令の整備に関する省令が出され、関係省令の改正がなされました。その内容の概要は以下の通りです。

《特別安全衛生改善計画関係》

(1)「重大な労働災害」の定義

(2)「再発を防止するため必要がある場合」の要件

(3)事業者が提出する改善計画の内容

(4)その他

《外国検査・検定機関関係》

国内機関と外国機関で内容が異なる場合についての所要の整備等

《ストレスチェック制度関係》

(1)産業医の職務

(2)検査の実施等に係る規定の整備

(3)検査結果の集団ごとの分析等に係る規定の整備

(4)検査結果に基づく面接指導の実施等に係る規定の整備

(5)その他

整備省令
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0010.pdf

新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0011.pdf

 


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