平成26年6月の安衛法改正のうち、受動喫煙防止措置関係、特別安全衛生改善計画関係および外国検査・検定機関関係については平成27年6月1日から施行され、ストレスチェック制度関係については平成27年12月1日から施行されることとなっております。
この度、これらの施行に向けて関係省令の整備に関する省令が出され、関係省令の改正がなされました。その内容の概要は以下の通りです。
《特別安全衛生改善計画関係》
(1)「重大な労働災害」の定義
(2)「再発を防止するため必要がある場合」の要件
(3)事業者が提出する改善計画の内容
(4)その他
《外国検査・検定機関関係》
国内機関と外国機関で内容が異なる場合についての所要の整備等
《ストレスチェック制度関係》
(1)産業医の職務
(2)検査の実施等に係る規定の整備
(3)検査結果の集団ごとの分析等に係る規定の整備
(4)検査結果に基づく面接指導の実施等に係る規定の整備
(5)その他
整備省令
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0010.pdf
新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0011.pdf