監査員について


労働安全衛生マネジメントシステム監査員登録制度について

本会では、厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の中小規模事業場等に対する普及徹底に協力することを目的として、平成 11年度より同指針第17条に定める「システム監査員」の養成研修を、会員の労働安全・衛生コンサルタントを対象として実施し、13年度までの3年間の講 習修了者は約670名に達しています。
平成13年度からは、「システム監査員登録制度」を、会員を対象として実施しています。この登録制度の目的は、次のとおりであります。

(1) 事業場からのシステム監査員派遣の依頼に応える体制の整備を図ること。
(2) 会員の OSHMS の構築指導やシステム監査等の活動を促進すること。

登録基準、申請要領等は下記のとおりです。

現在までにシステム監査員として登録された方々の氏名等を「労働安全衛生マネジメントシステム監査員登録者名簿」に記載しています。

本会の今後の OSHMS 活動は、このシステム監査員登録制度を軸として推進する予定であります。
登録を希望される会員は、下記の申請要領により、登録申請書を本部にご提出下さるようお願い致します。

システム監査員登録・更新申請要領

13. 4. 1
H20. 07.31 変更
R02.02.05 変更

1 目的

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会として、事業場からのシステム監査員派遣の依頼に応える体制の整備を図るとともに、会員のシステム監査 等の活動を促進し、もって厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の普及徹底に協力することを目的とします。

2 登録基準

次のすべての事項に適合する者とします。

(1) 本会の会員であって、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録を受け、その後1年以上の安全衛生診断の実務経験があること。
(2) 本会が主催する「システム監査員養成研修」及び「リスクアセスメント研修」を修了した者又は同等以上の資格を有すること。
(注)本会が主催する上記研修を修了していない場合は、早期に受講して下さい。

(3) 申請前3年間に、1事業場以上、6ヶ月以上の労働安全衛生マネジメントシステム(厚生労働省指針のほか、業種別指針又は OHSAS18001 等に基づくものを含む)の構築指導又はシステム監査の業務に従事した実務経験があること。

(注)システム監査業務のみの場合は、当面1回以上の実務経験があること。この場合は、監査計画書、チェックリスト、監査報告書等のいずれかの写しを1部提出して下さい。

3 登録の更新・再登録及び登録料等

(1) 登録の有効期間は3年とし、その満了前に更新手続きをする必要があります。
(2) 登録料・再登録料及び更新料は、当面、無料とします。
(3)再登録
登録者であった会員で、平成25年4月1日以降に登録期間が満了し更新申請を行わなかった者が、令和元年7月1日に改正された労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針ついて十分な知識を有していると認められた場合は、当面の間、再登録を認めます。

再登録を希望する者は失効した登録証及び令和元年7月に改正された「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」について十分な知識を有すると認められる書類を添えて申請してください。
・なお、上記十分な知識を有する書類とは、たとえば、次の受講済証明書が相当します。

①     2018年2月実施の「ISO45001規格の詳細説明会」又は2019年2月実施の「ISO及びJISのOSHMSに係る研修会」
②     2020年度以降に実施した監査員養成研修

4 登録委員会

(1) 本会に、システム監査員登録委員会を設けます。
(2) システム監査員登録委員会については、別に定めるところによります。

5 登録の手続き

(1) 登録

登録を希望する者は、次の書類(各1部)を作成し、会長あて申請して下さい。

イ システム監査員登録申請書(別紙様式1:PDF形式 Excel形式
ロ システム監査員養成研修修了証の写し
ハ 平成13年度以降の「システム監査員養成研修」修了者にあっては、
「リスクアセスメント研修」修了証の写し
二 受審事業場の証明書(別紙様式2:PDF形式 Excel形式

(2) 更新

更新を希望する者は、次の書類(各1部)を作成し、会長あて申請して下さい。

イ 更新申請書(別紙様式3: PDF形式 は更新研修の際に配布します。)
ロ 3年間の有効期限内に実施した構築指導に係る事業場(1事業場以上)の
受審証明書(別紙様式2:PDF形式 Excel形式)等の写し
又はシステム監査に係る事業場の監査計画書等の写し
ハ ロの構築指導又はシステム監査の実務経験がない者にあっては更新研修修了証

6 登録者の活用

システム監査員の登録者については、本会のホームページにその住所、氏名等を掲載して公表するほか、会員名簿等に掲載してPR致します。
労働安全衛生マネジメントシステム監査員登録者名簿

(別紙様式1及び別紙様式2は、会誌「安全衛生コンサルタント」59号(平成13年7月)に掲載してあります)

 

注)「労働安全衛生マネジメントシステム監査員」の新規登録・更新に係る審査期日は、毎年度 4月、6月、8月、10月、12月、2月の各月末とする

会員の皆様にはこれに留意され、申請されますようお願いいたします。