会費規程

第1条 この規程は、この法人(以下「本会」という。)の定款第7条の規定に基づき、本会の入会金及び 会費について定める。

 第2条 入会金は、次の金額とする。    

 1 正 会 員   10,000円         

 2 準 会 員    5,000円         

 第3条 会費は、次の金額とする。       

 1 正会員  年額          25,000円

 2 準会員  年額          15,000円

 3 賛助会員 年額(一口)   100,000円

                                    一口以上

2 前項の規定にかかわらず労働安全、労働衛生双方の資格を有する会員(以下共有会員という。)の会費は、次の金額とする。

 1 正会員 年額     30,000円

 2 準会員 年額            20,000円

3 年度の2分の1が経過した後に入会した会員の会費は、第1項又は第2項の規定にかか わらず、次の表の左欄に掲げる入会の日及び会員の種類に応じて、それぞれ右欄に掲げる金額とする。               

 入会の日 

 会員の種類 

  金額(円)

         

         

10月1日以降

12月31日以前

   

 

  正 会 員

  準 会 員

   12,500

       7,500

 共有正会員

  共有準会員

    15,000

    10,000

  賛助会員

 一口50,000

 一口以上

    

翌年

1月1日以降

3月31日以前

         

 

 正 会 員

準 会 員

     6,250

     3,750

 共有正会員

 共有準会員

      7,500

      5,000

賛助会員

 一口25,000

 一口以上

 第4条  会費は、当該年度の5月31日までに納入するものとする。ただし、年度の途中で入会した者は、当該年度の会費を入会の承認のあった日から14日以内に納入しなければならない。

2 海外派遣、海外出張その他やむを得ない事由により1年以上休会を希望する者は、別記 様式第1号の休会に伴う会費免除申請書を会長に提出し、会費の納入の免除を受けること ができる。

 (注)第2項の「その他やむを得ない事由」とは、海外派遣、海外出張の例示のように「会員が日本国内にいない場合」をいうもの及び大規模な天変地災に遭遇した場合であること。

 第5条 準会員が正会員に会員資格を変更する場合は、入会金及び当該年度の会費の差額を納入しなければならない。

 第6条 会員が年度途中で共有会員となった場合は、当該年度の会費の差額を納入しなければならない。

 第7条 本会は、特殊な事業の実施に係る経費の支弁のために、理事会の議決を経て、臨時に会費を徴収することができる。

第8条 正会員は、満78歳の年齢に達し、かつ、本会の在籍年数が20年に達した場合は、別記 様式第2号の会費免除申請書を会長に提出し、次年度より第3条の会費の納入の免除を受けることができる。

2 前項の在籍年数には、全国労働安全衛生コンサルタント会(会長久保田重孝)における在籍年数を加算する。

3 前2項の在籍年数を計算する場合において、準会員である期間は、その2分の1の期間を同項の在籍期間として計算する。

 第9条 入会金及び会費の納入に際しては、当該送金手数料は、会員が負担するものとする。

 第10条 入会金及び会費の納入は、本会が指定した銀行への振込み又は郵便局振替により行うものとする。その場合、払込票をもって本会の領収証とする。

 

  附 則

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

2 昭和58年4月1日制定の会費規程は廃止する。

3 第8条の規程に関わらず平成25年5月31日までの間は、満78歳の年齢に達し、かつ本会の在籍年数が18年に達した場合は会費免除の申請ができるものとする。