石綿付着の鉄道車両のスクラップの譲渡又は提供の禁止の徹底について

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石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物については、平成18年9月1日から、労働安全衛生法第55条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されているところですが、石綿含有の塗料(アンダーコート)が付着したままの鉄道車両のスクラップを鉄原料として販売するとの事例が報告されたところから、このような事案の再発を防止するための文書が発出されました。

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0010.pdf

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0011.pdf

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0012.pdf


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