平成25年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(第2回)」を公表

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厚労省は、「ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト」と、発がんのおそれのある有機溶剤10物質(※)について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、 報告書として公表しました。

(※)発がんのおそれのある有機溶剤10物質
クロロホルム、 四塩化炭素、 1,4-ジオキサン、 1,2-ジクロルエタン、ジクロルメタン、 スチレン、 1,1,2,2-テトラクロルエタン、 テトラクロルエチレン、 トリクロルエチレン、 メチルイソブチルケトン

その結果、 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトについては、これ を含む製剤を使った成形加工または包装の業務について、「特定化学物質障害予防規則」 の「アクリルアミド」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置など、事業者に対する規制 が必要であるとされ、

発がんのおそれのある有機溶剤については、発がん性という有害性を勘案した規制を行うことが必要であり、「特定化学物質障害予防規則」の特別管理物質と同様に、作業記録の作成、記録の30年間の保存など、 事業者に対する規制 が必要であるとされております。

厚労省では、本報告書を受けて、関係政省令の改正を予定(平成26年8月頃公布、平成26年10月施行)しています。

報道発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035876.html

報告書の概要・厚労省の今後の対応
https://www.mhlw.go.jp/file/04……035936.pdf

報告書
https://www.mhlw.go.jp/file/04……035879.pdf


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