石綿則において、石綿粉じんにばく露するおそれのある作業については、作業衣又は保護衣を使用させなければならないことを定めています。また、保護衣については、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(平成26 年3 月31日技術上の指針公示第21 号)において、特に隔離空間の内部での作業においては、フード付きの保護衣を用いることを示しています。
しかし、一部の事業場において、形状はフード付きのつなぎの保護衣のように見えるが、性能は汚れ防止等を目的とした使い捨ての簡易な不織布製作業服が、当該保護衣として使用されている状況が見受けられるところから、石綿則第6 条により措置される隔離空間の内部など石綿粉じんの発生量が多い作業場所で使用すべき保護衣は、「「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」において示している、日本工業規格JIST 8115 の浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ5)同等品以上のものであることとする行政からの通達が発出されました。
通達
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T141015K0010.pdf
「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(平成26 年3 月31日技術上の指針公示第21 号)
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……2K0020.pdf
「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/file/06……040934.pdf