平成26年6月25日に公布された改正安衛法の施行については、外国登録製造時等検査機関等に係る規定、受動喫煙の防止に係る規定および特別安全衛生改善計画に係る規定については、平成27年6月1日付けで施行されることとされ、関係省令の改正(労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令)がなされております。この度、これらの施行等に当たっての留意事項等が通達されました。
《労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令・新旧対照表》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0010.pdf
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0011.pdf
《労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……9K0020.pdf
《労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……9K0030.pdf