衛生推進者養成講習

労働災害防止対策の専門家集団である(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会は、「衛生推進者養成講習」を別添のカリキュラムにより開催します。

労働安全衛生法により、「安全衛生推進者」を選任しなければならに業種(注参照)以外の業種、すなわち第三次産業のほとんどの業種で常時10人~49人の労働者を使用する事業場において一定の資格を有する人を「衛生推進者」に選任しなければならないこととされています

この「衛生推進者養成講習」は、当会が東京労働局に登録して、その「衛生推進者」の資格を有する人を養成するための講習会です。この講習会では、国によって定められたカリキュラムにしたがって、できる限り第三次産業における衛生管理に必要な内容とすることとしています。多くの方の参加を期待いたします。

注【安全衛生推進者を選任しなければならない業種】

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業および機械修理業

なお、(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会は、労働安全衛生法第87条第1項の規定に基づいて全国の労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタントを会員として設立されている労働災害防止技術に関する専門家集団です。本講習の講師には会員であるベテランのコンサルタントがあたる質の高い講習となりますので、ご満足いただける講習会となると思います。