1-ブロモプロパンによる労働災害防止について

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米国連邦労働安全衛生庁(U.S. OSHA:米国労働省の外局)が、本年7月31 日付けで、1-ブロモプロパン(別名 臭化n-プロピル)による健康障害を予防するための緊急警告を発出したことを受けて、

①当該物の使用に当たっては、安衛則第24 条の15 に基づく安全データシートを入手するとともに、安衛則の規定に基づき、雇入れ時等の教育を行い、適切な換気の確保、保護具の使用等により必要なばく露防止措置を講ずることにより、労働者のばく露をできるだけ低減する必要があることを周知する。

②当該物を用いた洗浄又は払拭の業務については、「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について」(平成25 年3月14 日付け基発0314 第1号。平成25 年8 月27 日付け基発0827 第3号により改正)に基づき、危険有害性情報に基づく化学物質管理を適切に行うよう、関係事業場を指導する。

ことについて都道府県労働局あてに通達が発出されました。

 

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……7K0010.pdf

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……7K0011.pdf


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