車両系木材伐出機械(伐木等機械、走行集材機械、架線集材機械)による労働災害を防止するため、11月29日付で労働安全衛生規則が改正されました。
改正により次の措置が義務付けられました。
1 車両系木材伐出機械に関する措置
ヘッドガードなどの設置、作業計画の作成、危険箇所への立入禁止など
2 機械集材装置や運材索道に関する措置
現行の労働安全衛生規則での措置のほか、新たに作業計画の作成など
3 簡易架線集材装置に関する措置
作業計画の作成、空中での運搬の禁止など
4 特別教育の実施
1. 伐木等機械、2.走行集材機械、3.簡易架線集材装置・架線集材機械の運転の業務に従事する労働者に対する安全のための特別の教育の実施
施行は平成26年6月1日(特別教育の部分については平成26年12月1日)からです。
また、これに伴い「安全衛生特別教育規程」の関係部分が改正され、施行は平成26年12月1日からとなりました。
改正省令
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0030.pdf
改正省令新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0031.pdf
報道発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/hou……30549.html
安全衛生特別教育規程改正
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0040.pdf
安全衛生特別教育規程新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0041.pdf