有害物ばく露作業報告の対象となる物質が定められた

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安衛則第95条の6により「有害物ばく露作業報告」の対象となる物質としてエチレングリコール等26物質が告示改正により新たに定められた。

これらの物質を平成26年中に一の事業場で500キログラム以上製造し、又は取り扱ったときは、平成27年中に所轄労働基準監督署長に「有害物ばく露作業報告」を行わなければならないことになる。

改正告示

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……8K0020.pdf

告示新旧対照表

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……8K0021.pdf

通達

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……7K0050.pdf

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……7K0060.pdf

当会ほか関係団体への協力依頼

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……7K0061.pdf


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