安衛法に基づく製造等禁止物質の製造等許可手続きについては、「労働安全衛生法第55 条ただし書及び同法施行令第16 条第2 項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続について」(平成15 年7月23 日付け基安発第0723001 号。平成19 年3 月5 日付け基安発第0305001 号により一部改正。以下「平成15 年通知」という。)により示されています。
今般、安衛法第55 条ただし書により例外的に輸入等をすることができる製造等禁止物質については、本年4 月1 日から経済産業大臣による輸入割当て及び輸入の承認を要しないものとなることから平成15 年通知が改正されました。
今後は、安衛法第55 条ただし書に基づく輸入に関しては、都道府県労働局長の許可手続きがなされているかどうか税関において確認されることとなります。
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……9K0020.pdf