石綿則の一部を改正

労働政策審議会の答申を受けて、3月31日に石綿則の一部の改正がなされ、6月1日から施行されることとなりました。

今回の改正は、石綿の漏えい・飛散が確認される事案が発生していることに加え、今後、石綿が使用されている建築物の老朽化に伴う解体工事などの増加が予想されることを受けて、新たな規定を加えたものです。

改正の概要は以下のようになっております。

1.石綿含有保温材、耐火被覆材などによる石綿ばく露防止対策の強化

(1)  労働者を就業させる建築物などで石綿を含む保温材、耐火被覆材などが損傷・劣化して、労働者が石綿などの粉じんにばく露するおそれがある場合、 事業者などが次の措置を講じる。

ア 労働者が就業する建築物など:保温材、耐火被覆材などの除去、封じ込め、囲い込みなどの措置を行う

イ 労働者が臨時に就業する建築物など:労働者に呼吸用保護具などを使用させる

ウ 建築物の貸与を受けた複数事業者が共有する廊下など:貸与者がアの措置

(2)  石綿などを含む保温材、耐火被覆材などの 封じ込め、囲い込みの作業に労働者を従     事させる場合、事前調査の実施や、作業計画の策定などを行う。

2.隔離した作業場所からの石綿などの漏えい防止対策の強化

吹き付けられた石綿の除去などに労働者を従事させる場合、事業者は次の措置を講じる。

ア 隔離空間の手前に設置された前室に加え、 洗身室と更衣室を設置する

イ 前室を負圧に保ち、その日の作業開始前に前室の負圧状態を点検する

ウ 前室の負圧が確認できない時は、集じん・排気装置の増設などの措置を講じる

エ 集じん、排気措置 の排気口からの石綿漏えいの有無を点検する

オ 排気口からの漏えい時は装置の補修などの措置を講じる

改正省令
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……2K0200.pdf

新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……2K0201.pdf

労働政策審議会答申報道発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/hou……41134.html


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