平成26年6月25日付けで、粉じん則別表第3が改正され、「屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業」が呼吸用保護具の使用が必要な作業に加えられました。施行は平成26年7月31日からです。
こちらをご覧ください。
平成26年6月25日付けで、粉じん則別表第3が改正され、「屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業」が呼吸用保護具の使用が必要な作業に加えられました。施行は平成26年7月31日からです。
こちらをご覧ください。