作業環境測定特例許可に関する通達が改正

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成26年厚生労働省告示第377号)により、「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能」(昭和50年労働省告示第75号)、「作業環境測定基準」(昭和51年労働省告示第46号)、「作業環境評価基準」(昭和63年労働省告示第79号)および「特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件」(平成15年厚生労働省告示第378号)の一部が改正されたことにつきましては、10月2日付けの本「行政情報」で、その趣旨、内容等についての通達については、10月8日付けの本「行政情報」でお知らせしたところです。

今般、これにともない、平成2年7月17日付け基発第461号「作業環境測定特例許可にいて」および平成2年7月17日付け基発第462号「相対濃度指示方法による測定において使用する質量濃度変換係数及び妨害物質がある場合における検知管方式による測定の具体的方法について」の一部が改正され、平成26年10月23日付け基安労・基安化発1023第1号「作業環境測定特例許可及び当該許可の後における測定の具体的方法について」、平成26年10月23日付け基安化発1023第2号「特別有機溶剤等及び特定有機溶剤混合物に係る作業環境測定特例許可手続における留意事項について」が発出されました。

「作業環境測定特例許可について」等の一部改正について
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……8K0020.pdf

作業環境測定特例許可及び当該許可の後における測定の具体的方法について
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……8K0030.pdf

特別有機溶剤等及び特定有機溶剤混合物に係る作業環境測定特例許可手続における留意事項について
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……8K0040.pdf


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