これまで、厚労省では、
1. 安衛法第57 条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計782物質)
2. 安衛法第57 条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち、有害性の調査の結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計150 物質)
について、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請してきました。
今般、新たに、届出物質49物質、既存化学物質20物質について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たことから、指針に基づく措置を講ずるよう、届出物質を届け出た事業者、関係事業者団体に対し要請等がなされました。
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(通達)
届出事業者への要請
関係事業者団体への要請
指針
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……EFSNO=9383
変異原性が認められた届出物質・情報一覧
変異原性が認められた既存化学物質・情報一覧
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……EFSNO=9383