化学プラントの爆発火災災害防止のための変更管理の徹底等について(通達)

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平成25年4月26日付け基発0426第2号をもって厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに「化学プラントの爆発火災災害防止のための変更管理の徹底等について」通達され、同時に一般社団法人日本化学工業協会会長、石油連盟会長及び石油化学工業会長にも本趣旨徹底の要請が行われました。

厚生労働省は、この通達の背景を「近年、我が国を代表する化学プラントにおいて重大な爆発火災災害が相次いでおり、関係労働者や消防隊員が死亡する等多くの方が被災していること、これらの災害のいずれもが非定常作業において発生しており、異常反応の発生に際し適切な反応制御ができなかったものであり、その背景として、異常事態をも想定してのリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減措置が適切に実施されていないことが懸念されるほか、団塊の世代の引退や経営環境の悪化などにより知識や技術力が適切に伝承されていないことや、情報伝達の不備、専門人材の不足等によるいわゆる現場力の低下も懸念されるところである。」としています。

そのような背景のもとに、化学プラントにおける爆発火災等の重大な災害を防止するため、化学設備に関する労働安全衛生関係法令の遵守とともに①化学プラントの変更時等のリスクアセスメントの実施、②実施体制の整備等による現場力の維持・向上について具体的な事項を定めて化学プラントの爆発火災災害防止を図ろうとするものです。特に特殊化学設備を設置する事業場に対する周知徹底と当該設備に関する計画の届出に対する審査及び労働安全衛生法第4条第3号の指定の徹底について言及しています。

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0070.pdf


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