【受動喫煙防止対策助成金制度(改正後)の概要】
1 対象事業主 ⇒ 対象がすべての業種に拡大されました
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・中小企業事業主※であること
※ 業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の基準を満たす必要があります。
2.交付対象 ⇒ 従来対象とされていた「煙室の設置以外の受動喫煙防止措置」は対象外
となりました。
・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
3.補助率、交付額 ⇒ 補助率が1/2に引き上げられました。
費用の1/2(上限200万円)
4.申請書等提出先
都道府県労働局労働基準部健康安全課(または健康課)
詳しくは
https://www.mhlw.go.jp/stf/hou……31xcl.html