熱中症予防対策について

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厚生労働省は、平成25年5月21日付け基安発0521第1号「平成25年の職場での熱中症対策の重点的な実施について」により、労働基準局安全衛生部長名から各都道府県労働局長に通達するとともに当会を含む関係団体にも職場での熱中症予防対策に一層の取組を行うよう要請がありました。また、この内容は同日報道発表も行われています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/hou……ushou.html

【要点】

平成25年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施についての概要

1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の4項目を重点事項とすること。

(1) WBGT基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を避けること。

作業時間については、特に、7、8月の14時から17時の炎天下等でWBGT値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図ること。

(2) 作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱下痢による脱水等の場合は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換等を行うこと。

(3) 管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼等の際の注意喚起等により、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。

(4) 高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。

2 製造業では特に次の2項目を重点事項とすること。

(1) WBGT値の計測等を行い、必要に応じて作業計画の見直し等を行うこと。

(2) 管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼等の際の注意喚起等により、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。


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