「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR 写真の取扱い等について」の一部改正

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じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定に用いられるエックス線写真については、それがデジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)及びComputed Radiography による写真(以下「CR 写真」という。)である場合、平成22 年6月24 日付け基安労発0624 第1 号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR 写真の取扱い等について」において、その留意事項等が示されています。

今般、専門家による検討により、撮像表示条件が一部変更されたことから、DR 撮像表示条件」及び「DR 撮像表示条件確認表」において、「富士フイルム」にかかる撮像表示条件等について画像処理条件が追加されました。

 

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……2K0060.pdf


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