労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)による労働安全衛生規則の改正により、7月1日より鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機が車両系建設機械としての定期自主検査の対象となったところです。このため、当該機械の定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準が定められ、従来の対象機械に係るものも含めて車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの) (自主検査指針公示第19号)が公表されました。それに伴い、これまでの車両系建設機械の定期自主検査指針(平成5年12月20日付け自主検査指針公示第16号)は廃止されました。
新しい指針は、厚労省ホームページ( https://www.mhlw.go.jp )、都道府県労働局安全主務課において閲覧に供されます。
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……4K0010.pdf
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……4K0011.pdf
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……4K0012.pdf