産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについては、平成9 年3 月31日付け基発第214 号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」により、一定の要件の下に認められてきたところです。

 今般、当該要件の一つである、専属産業医の所属する事業場と非専属事業場との、「地理的関係が密接であること」ついて、当該二つの事業場間を徒歩又は公共の交通機関や自動車等の通常の交通手段により、1時間以内で移動できる場合も含まれるものとして取り扱うこととした旨の通達が発せられました。

  通達

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……6K0030.pdf

平成9 年3 月31日付け基発第214 号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」

https://www.jaish.gr.jp/anzen/……-8-1-0.htm


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