車両系木材伐出機械関係についての安衛則等改正の施行通達が発出される

pi_goverment_04

車両系木材伐出機械(伐木等機械、走行集材機械、架線集材機械)による労働災害を防止するため、平成25年11月29日付で労働安全衛生規則が改正され、平成26 年6月1日(特別教育対象業務の追加については平成26 年12 月1日)から施行、また、これに伴い「安全衛生特別教育規程」の関係部分が改正され、平成26年12月1日から施行となりましたことにつきましては、本行政情報ですでに掲載したところですが、この度、その改正の趣旨、内容等について通達が発出されました。

なお、本改正については、本会機関誌「安全衛生コンサルタント」次号(No110 平成26年4月20日発行予定)において詳しく解説する予定です。

安衛則関係通達
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0010.pdf

教育規程関係通達
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0020.pdf


About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.