電離則第59条の2では、指定緊急作業に従事し、又は従事したことのある労働者を指定緊急作業又は放射線業務に従事させる事業者(当該労働者が転職した場合、転職先の事業者を含む。)に、被ばく線量及び健康診断結果の報告を厚生労働大臣に行うよう義務付けています。
本通達は、これらの報告を可能な限り効率的かつ円滑に実施するため、報告にあたり、留意することをまとめたものであり、平成23年10月14日付け基安発1014第3号として発出され、今般、その一部の改正がなされました。
指定緊急作業:平成23年東北地方太平洋沖地震により電離放射線障害防止規則第42条第1項に該当する事故が発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において、平成23年3月11日以後に行う同令第7条第1項に規定する緊急作業
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……4K0040.pdf
【関連通達】
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について(平成23年10月11日付け基発1011第1号)
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……EFSNO=8790
東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……EFSNO=8791