新規化学物質の有害性の調査の具体的な方法等に関するQ&Aについて

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新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、安衛法に基づきあらかじめ有害性の調査を行い、その結果を厚生労働大臣に届け出ることとなっており、この有害性の調査については、安衛則の規定に基づき、「(1)変異原性試験、(2)化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験、(3)がん原性試験」のうちいずれかの試験を行わなければならないこととされています。

これらの試験の方法については、昭和63 年労働省告示第77 号「労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準」及び関連通知に示されていますが、試験の具体的な方法等については、事業者からの照会に個別に回答がなされているところですが、この度、照会事案のうち主なものについて、Q&Aの形にまとめて示されました。

https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……9K0010.pdf

新規化学物質の有害性の調査の具体的な方法等に関するQ&A
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……9K0011.pdf


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