機械の譲渡者等による機械の危険性等の通知については、安衛則第24条の13及び「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」により、その促進が図られていますが、機械を使用する事業場で発生した機械による災害に関する情報は、製造者による製品の改善に役立つものであるため、製造者は使用者に対して機械の災害情報の提供を求めることが望ましいところです。
この度、機械ユーザーから機械メーカー等への機械の災害情報の提供を促進し、機械の設計・製造段階の安全化を促進するため、「機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促進要領」が定められました。
機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促進について
安衛則第24条の13
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……;EFSNO=906
機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……EFSNO=1102
平成24年3月29日付基発第0329第8号「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の適用について」
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……EFSNO=8879