「設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全教育実施要領」策定

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機械の譲渡者等による機械の危険性等の通知については、安衛則第24条の13及び「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」により、その促進が図られていますが、機械の危険性等の通知を作成する場合は、機械に関する危険性等の調査の手法等について十分な知識を有する者に作成させることが必要です。そのため、機械安全に係る人材育成のための教育を促進する必要があります。

一方、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」において教育の対象者に「設計技術者」及び「生産技術管理者」が示されています。

これらの者は機械に関する危険性等の調査等の実施に重要な役割を担うことから、今般、これらの者に対する機械安全に係る教育の実施要領が定められました。

この中で、科目、範囲及び時間を規定した「設計技術者に対する機械安全教育カリキュラム」「生産技術管理者に対する機械安全教育カリキュラム」が定められていますが、労働安全コンサルタントについては、区分に応じて、科目を指定して当該科目について十分な知識を有する者とみなして差支えないこととなっています。

 設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全に係る教育について


設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全に係る教育に関し留意すべき事項について

安衛則第24条の13
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……;EFSNO=906

機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……EFSNO=1102


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