第一種衛生管理者免許を受けることができる者について

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第一種衛生管理者免許を受けることができる者は、安衛則別表第4において、

一 第一種衛生管理者免許試験に合格した者

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)

三 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの

四 その他厚生労働大臣が定める者

となっていますが、この内、第三号に該当するものについて、まとめて整理をした表((平成26年1月31日現在)が厚労省から示されていますので参考としてください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseir……dl/32a.pdf


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