労働安全衛生法に基づく免許証や技能講習修了証をお持ちの方へ重要なお知らせ

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厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく免許証や技能講習修了証をお持ちの方で、意識障害などの自覚症状がある場合には、免許の返納や運転の自粛を検討するようお願いしています。

「労働安全衛生法に基づく免許証をお持ちの方」

・移動式クレーン運転士免許 ・クレーン・デリック運転士免許 ・揚貨装置運転士免許 ・発破技士免許など

意識障害などで、自動車の運転免許の取消しや効力の停止を受けた場合

→ 免許証の返納をお願いします

意識障害などの自覚症状がある場合

→ 医師に相談の上、免許証の返納や運転の自粛を検討してください

「労働安全衛生法に基づく技能講習修了証をお持ちの方」

・車両系建設機械(基礎工事用、整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用) ・フォークリフト ・高所作業車 ・不整地運搬車 ・床上操作式クレーン ・小型移動式クレーンなど

意識障害などで、自動車の運転免許の取消しや効力の停止を受けた場合

→ 運転を自粛してください

意識障害などの自覚症状がある場合

→ 医師に相談の上、運転の自粛を検討してください

お知らせ
https://www.mhlw.go.jp/new-inf……0603-1.pdf


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