厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく免許証や技能講習修了証をお持ちの方で、意識障害などの自覚症状がある場合には、免許の返納や運転の自粛を検討するようお願いしています。
「労働安全衛生法に基づく免許証をお持ちの方」
・移動式クレーン運転士免許 ・クレーン・デリック運転士免許 ・揚貨装置運転士免許 ・発破技士免許など
意識障害などで、自動車の運転免許の取消しや効力の停止を受けた場合
→ 免許証の返納をお願いします
意識障害などの自覚症状がある場合
→ 医師に相談の上、免許証の返納や運転の自粛を検討してください
「労働安全衛生法に基づく技能講習修了証をお持ちの方」
・車両系建設機械(基礎工事用、整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用) ・フォークリフト ・高所作業車 ・不整地運搬車 ・床上操作式クレーン ・小型移動式クレーンなど
意識障害などで、自動車の運転免許の取消しや効力の停止を受けた場合
→ 運転を自粛してください
意識障害などの自覚症状がある場合
→ 医師に相談の上、運転の自粛を検討してください
お知らせ
https://www.mhlw.go.jp/new-inf……0603-1.pdf