ジクロロメタン等有機溶剤10物質とDDVPを特定化学物質として規制へ

厚労省は、標記の件に関する「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と関係省令案要綱について、労働政策審議会に諮問を行い、妥当であるとの答申を得ました。

厚労省は、この答申を踏まえて速やかに政省令の改正作業を進め、平成26年8月公布、同年11月1日施行を予定しています。

[概略]

1 ジクロロメタンをはじめとする有機溶剤10物質(クロロホルム・四塩化炭素・1,4- ジオキサン・1,2- ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)・ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)・スチレン・1,1,2,2- テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)・テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン(MIBK))を現行の「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から、「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」に移行する。

2 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を、化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」に追加する。

報道発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/hou……52035.html

政省令案概要
https://www.mhlw.go.jp/file/04……kuka/3.pdf


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