8月25日に安衛則、特化則、有機則等の一部が改正されました。
当行政情報欄において8月4日付けで掲載した「ジクロロメタン等有機溶剤10物質とDDVPを特定化学物質として規制へ」により、安衛令と関係省令が改正される予定であることについて紹介したところですが、この度、その件について、8月20日の安衛令の一部改正(本欄で既報)に続き、安衛則・特化則・有機則等の改正がなされました。一連の改正は、本年の11月1日からの施行となっています。
[概要]1.安衛令改正により令別表第6の2(有機溶剤)から削除し、令別表第3(特定化学物質等)に追加されたクロロホルム等10物質が、従来のエチルベンゼン等(エチルベンゼン・1,2ジクロロプロパン)と併せて「特別有機溶剤」と定義され、従来のエチルベンゼン等と同様な、特化則規制と準用による有機則の規制の両方がなされる。
2.DDVPについては製造し、又は取り扱う業務のうち、成形し加工し、包装する業務が特化則の適用対象となる。
他の内容となっています。
規制内容を詳しく理解するには追って発出されるところ施行通達を参照する必要がありますが、改正省令、改正省令新旧対照表については以下をご覧ください。
改正省令
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0010.pdf
改正省令新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0011.pdf