局所排気装置の性能を定める告示等が改正されました

「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能」(昭和50年労働省告示第75号)、「作業環境測定基準」(昭和51年労働省告示第46号)、「作業環境評価基準」(昭和63年労働省告示第79号)および「特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件」(平成15年厚生労働省告示第378号)の一部が改正されました。

改正は、平成26年8月25日付けの特化則、有機則の改正を受けたものその他です。

施行は平成26年11月1日のものと10月1日からのものがあります。

改正概要

1.「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能」

・局所排気装置のフードの外側における対象物質の下限値基準に関し、一部の物質について(アクリルアミド他)についての下限値の改正

・局所排気装置のフードの外側における対象物質の下限値基準に関し、対象物質の追加(3物質)

・制御風速方式からフードの外側における対象物質の下限値方式への変更(2物質)

2.「作業環境測定基準」

・1・2ジクロロプロパンの試料採取方法の改正

・8月25日付けの特化則等の改正に対応する改正

3.「作業環境評価基準」

・1・2ジクロロプロパンについての管理濃度の改正

・8月25日付けの特化則等の改正に対応する改正

4.「特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件」

・当告示では、局所排気装置・プッシュプル型換気装置の稼働要件は、上記1の告示の性能を維持するように稼働させることとされており、上記1の改正に対応する改正

詳細は以下をご参照ください。

改正告示
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0040.pdf

新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0041.pdf


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