コンサルタント等の登録手数料が減額

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労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号)の改正があり、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの登録手数料が改正され、従来の3万円から2万円となりました。

同時に作業環境測定法施行令(昭和50年政令第244号)の改正もあり、作業環境測定士の登録手数料も改正され、従来の25800円から2万円となりました。

これに合わせ、それぞれの指定登録機関である(公財)安全衛生技術試験協会における登録の手数料も同様の減額となっています。

改正政令
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0050.pdf

改正政令新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0051.pdf


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