「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能」「作業環境測定基準」「作業環境評価基準」および「特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件」の一部が、平成26年8月25日付けの特化則、有機則の改正等を受けて、改正されたことについては、本「行政情報欄」で紹介しました(10月2日付け)が、その趣旨、内容等について通達が発出され、関係団体に対し協力要請がなされました。
通達・関係団体への協力要請
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……6K0020.pdf