「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR 写真の取扱い等について」の一部改正

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じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)において使用されるエックス線写真に関しては、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(DR(FPD)写真)及びComputedRadiography による写真(CR 写真)について、平成22 年6月24 日付け基安労発0624 第1 号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR 写真の取扱い等について」において、その留意事項等が示されています。

今般、その一部が改正されました。

 改正通達
本文  https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0020.pdf
別添  https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0021.pdf

改正後の通達「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR 写真の取扱い等について」

本文  https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0030.pdf
別紙  https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0031.pdf
別添  https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0032.pdf


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