労働安全衛生規則等の一部を改正する省令で定める作業環境測定士等の資格に係る経過措置について

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クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトンの10物質については、11月1日より、従来の有機溶剤から特定化学物質に移行されたところですが、11月1日現在、作業環境測定法施行規則別表第五号に掲げる作業場の種類(有機溶剤関係)について作業環境測定法の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士または作業環境測定機関について、経過措置が定められています。

今般、その件について、留意事項等の通達が都道府県労働局および作業環境測定士の指定登録機関である(公財)安全衛生技術試験協会に発出されました。

通達(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて)
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……1K0010.pdf

通達(公益財団法人安全衛生技術試験協会あて)
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……1K0011.pdf


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