有機則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める告示が改正される

有機則第24条第1項の規定において、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置等の事項を作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならないこととされています。その内容及び掲示方法は、「有機溶剤中毒予防規則第24条第1項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法」(昭和47年労働省告示第123号)に定められていますが、今般、この告示の内容のうち、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について、日本救急医療財団と日本蘇生協議会で構成するガイドライン作成合同委員会が作成した「JRC蘇生ガイドライン2010」等の最新の知見を踏まえた内容に改正されました。

改正告示
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……4K0010.pdf

告示の新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/file/06……3279_4.pdf

改正前告示
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/c……;EFSNO=988

改正に関する通達
https://www.mhlw.go.jp/file/06……1104_1.pdf


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