標記指針は、労働安全衛生法第28 条第3項の規定に基づき、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるもの(従来は2-アミノ-4-クロロフェノール等29 物質)を製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による健康障害を防止するための指針として公表されたものです。
この度、10 月31日付けで新たに、ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)、スチレン、1・1・2・2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトンに5物質が標記指針の対象物質として追加されました。
また、既に本行政情報欄で紹介したように、クロロホルム、四塩化炭素、1・4― ジオキサン、1・2― ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)・スチレン、1・1・2・2― テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトンの11物質が、11月1日より特化則の第2類物質として規定されたところです。
今般、これらに伴い「 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の見直しがなされ、11月1日より適用となりました。
「厚生労働大臣が定める化学物質」関係
改正の告示 https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……8K0010.pdf
告示新旧対照表 https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……8K0011.pdf
「健康障害を防止するための指針」関係
指針新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/new-inf……1113-1.pdf
改正後の指針全文
https://www.mhlw.go.jp/new-inf……1113-2.pdf