1.「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」が作成されました。
安衛令第2条第3号に掲げる業種(以下「3号業種」という。)の事業場には、安全管理者又は安全衛生推進者の選任や安全委員会の設置の義務付けがなされておりませんが、休業4日以上の労働災害の3分の1を上回るものが3号業種において発生しており、「第12次労働災害防止計画」においては、この3号業種がそのほとんどを占める第三次産業、とりわけ小売業、社会福祉施設及び飲食店が労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種とされています。
そこで、「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」が策定され、3号業種における安全の担当者の配置等を促進することとしたものです。関係団体に対してもこれに関し要請が出されています。
2.このガイドラインによる重点対象業種は、
・小売業(令第2条第2号に含まれる各種商品小売業、家具等小売業及び燃料小売業を除く。)
・社会福祉施設
・飲食店
とされ、
安全推進者の要件は、
・場内の整理整頓(4S活動)、交通事故防止等、業種の別に関わりなく事業所内で一般的に取り組まれている安全活動に従事した経験を有する者
・常時使用する労働者が50人を超える事業場や労働災害を繰り返し発生させた事業場については、安全に対する知見を少しでも多く有する者を配置する観点から、以下の者を配置することが望ましい。
ア 安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒 業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)
イ アと同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理士の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者)
とされています。
ガイドライン、関係団体への要請文書
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……7K0030.pdf