高圧則が改正され、それに関連する告示が制定され、平成27年4月1日から施行されることとなりました。
高圧下の作業(高圧室内作業及および潜水業務)においては、技術の進展等により、空気のみでなく、酸素、窒素、ヘリウムを含む混合ガス等の使用が既に実用化され、これまでの高圧則で規定されていた減圧表による圧力よりも高い圧力下での作業が可能となっており、また、諸外国では、新たな知見に基づき減圧停止時間を求める方法が普及している状況にあるところから、混合ガスの使用等業務実態に合った、適切な作業管理を行えるよう、高圧則が改正され、それに関連する告示が制定されることとなったものです。
改正の内容は、
①高圧下の作業(高圧室内作業及および潜水業務)の時間の制限の廃止等
②呼吸用ガスの分圧制限
③作業計画の作成および記録の保存に係る措置
等に係る内容となっております。
高圧則改正省令
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……2K0010.pdf
高圧則改正新旧対照表
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……2K0011.pdf
関係告示
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……2K0020.pdf