「労働安全衛生法第28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(通称;化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針))が改正されたことにつきましては、既に本行政情報欄で記載したところですが、改正指針周知のための通達が発出されるとともに、関係業界団体に要請がなされました。
通達
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0020.pdf
関係団体への要請
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0024.pdf
労働安全衛生法第28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0023.pdf