厚労省は、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:菅野誠一郎(独)労働安全衛生総合研究所研究企画調整部特任研究員)において、「ナフタレン」と「リフラクトリーセラミックファイバー」について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、 報告書をまとめ公表しました。
その結果、ナフタレンとこれを含む製剤その他の物を製造し、または取り扱う業務について、特化則の「特定第2類物質」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置などの事業者に対する規制が必要であるとされ、また、リフラクトリーセラミックファイバーとこれを含む製剤その他の物を製造し、または取り扱う業務について、特化則の「管理第2類物質」と同様に、作業環境測定の実施、局所排気装置の設置などの事業者に対する規制が必要であるとされました。
さらに、リフラクトリーセラミックファイバーを断熱材などとして用いた設備の施工・補修・解体などの作業については、その作業の特性を勘案し、上記規制に加え、呼吸用保護具の着用を義務付けるなど、規制化が必要であるとされました。
これを受け、厚生労働省では、関係法令の改正を予定しています。
報道発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/hou……72916.html
報告書の概要と今後の対応
https://www.mhlw.go.jp/file/04……uka/B1.pdf
報告書
https://www.mhlw.go.jp./file/0……uka/01.pdf
化学物質による労働者の健康障害に関するリスク評価のしくみ
https://www.mhlw.go.jp/file/04……a/risk.pdf