「呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具」の取扱いについて

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昨年の安衛法改正に伴い、電動ファン付き呼吸用保護具が譲渡等制限及び型式検定の対象とされるとともに電動ファン付き呼吸用保護具の規格が制定され、平成26年12月1日から適用されたところですが、この対象となるものは、日本工業規格T8157(2009)「電動ファン付き呼吸用保護具」及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所の「粉じん用電動ファン付き呼吸用保護具技術指針」に定める「標準形電動ファン付き呼吸用保護具」のみとされています。

このたび、上記規格及び指針に定められている「呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具」についての取扱いについて通達が発出されました。それによると、呼吸補助形電動ファン付き呼吸用保護具は、国家検定(型式検定)の対象ではないが、防じんマスクの規格に適合する防じんマスクと同等以上の防じん機能を有するものであることから、粉じん則、鉛則、特化則、石綿則の関係規定の「有効な呼吸用保護具」などに該当するものとされました。

通達
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……6K0010.pdf


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