昨年6月の安衛法改正により、化学物質のリスクアセスメントが義務化されましたが、その施行日を平成28年6月1日とする政令が定められました。
また、安衛令が改正され、化学物質を譲渡し、又は提供する際にその名称等を表示すべき物質が従来の104物質からSDS交付対象である640物質に拡大されました。施行は平成28年6月1日からです。
《施行期日を定める政令》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0010.pdf
《安衛令等を改正する政令》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0020.pdf
《安衛令等新旧対照表》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0021.pdf