リスクアセスメント義務化の施行期日を定める政令・表示対象物を追加する政令が交付される

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昨年6月の安衛法改正により、化学物質のリスクアセスメントが義務化されましたが、その施行日を平成28年6月1日とする政令が定められました。

また、安衛令が改正され、化学物質を譲渡し、又は提供する際にその名称等を表示すべき物質が従来の104物質からSDS交付対象である640物質に拡大されました。施行は平成28年6月1日からです。

《施行期日を定める政令》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0010.pdf

《安衛令等を改正する政令》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0020.pdf

《安衛令等新旧対照表》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……0K0021.pdf


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