リスクアセスメント関係等の省令改正がなされる

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化学物質のリスクアセスメントが平成28年6月1日から義務化され、また、化学物質を譲渡し、又は提供する際にその名称等を表示すべき物質が現行の104物質(安衛令第18条と同別表第3第1号に規定する109物質と同じ。表示対象物)からSDS交付対象である640物質(通知対象物)に拡大され、平成28年6月1日から施行されることとなり、関係の安衛法、安衛令改正がすでになされたところですが、この度、関係する部分について安衛則等の省令の改正がなされました。

これによると、

(1)リスクアセスメントの実施時期は

イ 調査対象物を新規に採用し、又は変更するとき。

ロ 調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。

ハ イ又はロのほか、調査対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

とされ、

(2)調査の実施方法は、

イ 調査対象物が労働者に危険を及ぼし、又は健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)及び当該危険又は健康障害の程度(重篤度)を考慮する方法

ロ 労働者が調査対象物にさらされる程度(ばく露濃度等)及び当該調査対象物の有害性の程度(許容濃度等)を考慮する方法

ハ その他、イ又はロに準じる方法

ニ 上記方法の併用

とされ、

(3)調査結果、これに基づく必要な措置の内容等を労働者に周知することとされています。

《改正省令》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0010.pdf

《改正省令新旧対照表》
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……3K0011.pdf

《改正省令概要》
https://www.mhlw.go.jp/file/04……086183.pdf


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