砂型造形作業にも呼吸用保護具着用が必要に

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「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

厚生労働大臣から、平成27年7月8日労働政策審議会に標記要綱について諮問があり、同審議会で審議した結果妥当であるとの答申がありました。

今回の改正案は、砂型を用いて鋳物を製造する工程において砂型を造型する場所における作業についても粉じん作業として定め、砂型を造型する作業については有効な呼吸用保護具の着用が必要との規定を加えたものです。

厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めることとしています(平成27年7月公布、10月1日施行予定)。

<省令案のポイント>

○ これまで粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則において粉じん作業として定められていなかった、鋳物工場の製造作業の工程のうち砂型を造型する場所における作業についても、粉じん作業として定めます。

○ 砂型を造型する作業について有効な呼吸用保護具の着用が必要となり、砂型を造型する場所における作業についてじん肺健康診断を行うことが必要となります。

<参照>

○  報道発表 (7月8日厚生労働省発表)
https://www.mhlw.go.jp/stf/hou……91421.html


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