平成27年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正労働者派遣法」という。)が成立し、同年9月30日に施行されました。
この施行に伴い、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の一部も改正され、9月30日から適用されています。
この改正指針を踏まえ、平成21年3月31日基発第0331010号「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」の一部も、平成27年9月30日基発0930第5号「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」として改正されていますので、お知らせします。
ちなみに、この通達の中の「派遣労働者の安全衛生の確保に係る重点事項」では、ストレスチェックに関しては次のように記載されています。
○ 派遣元事業者が実施すべき重点事項
・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等
常時使用する派遣労働者に対し、ストレスチェック及び面接指導等を適切に実施すること。
○ 派遣先事業者がすべき重点事項
・ ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析
ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析については、職場単位で実施することが重要であることから、派遣先事業者においては、派遣先事業場における派遣労働者も含めた一定規模の集団ごとにストレスチェック結果を集計・分析するとともに、その結果に基づく措置を実施することが望ましいこと。
<通達>
◆「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」の一部改正について(平成27年9月30日基発0930第5号)(PDF,42KB)
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0070.pdf
•別添(PDF,201KB)
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0071.pdf
•別添(PDF,199KB)
https://wwwhourei.mhlw.go.jp/h……5K0072.pdf
◆ 平成27年労働者派遣法の改正についての各種法令、通達等は次のホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei……77386.html